ジョギングをしていたら
自転車と衝突事故を起こしてしまった!
こんな経験ありませんか?
歩道は私たちランナーと一緒に
自転車も入り乱れて走行しているので
いつ事故に遭ってもおかしくありません。
「事故直後の正しい対応は?」
「怪我の補償や請求はどうする?」
「どちらに過失があるか判断方法は?」
いま正に事故に直面してしまった方も
毎日のジョギングのなかで
事故に遭う危険性と隣合わせの方も
自転車と事故を起こした場合の
対応の仕方について知っておきましょう。
●ジョギングで自転車と事故!正しい3つの対応とは?
ジョギングを習慣にしている人には
共感してもらえると思いますが
猛スピードで走るロードバイクや
スマホを操作しながら運転する
中高生のママチャリは本当に危険!
だからといって危険な自転車を避けて
ジョギングするのは100%不可能……。
僕らにできることは周りを確認しながら
十分注意してジョギングすることですが
いつ接触事故が起こるか分かりません。
そこで、もし自転車と事故を落とした場合
必ずやるべき対応として
・警察へすぐに通報する
・加害者の連絡先を聞く
(目撃者がいればその人の連絡先も)
・現場の状況を写真撮影しておく
この3つを覚えておいてください。
事故直後の対応としては
これさえやっておけば間違いありません!
補償の話し合いは後日でOKですから
まだ怪我の程度も分からない状態で
金銭にまつわる話は控えておきます。
ではここからその3つの対応について
くわしく解説していきましょう。
●1.まず警察へ通報しよう
自動車が事故を起こした場合
警察への通報が義務付けられているのは
常識としてご存じかと思います。
これを「通報義務」といって
道路交通法で定められた法律になります。
これが自転車とランナーの事故の場合
怪我の程度が軽かったり
大事故ではないと勝手に判断して
警察に通報しないケースがほとんど。
しかし、道路交通法では
自転車も法律上の「車両」に当たるので
警察への通報義務があるんですね。
それにくわえて、ここが重要なのですが
警察に「届け出」をしておかないと
保険請求の際に必要になってくる
「交通事故証明書」の発行
が受けられなくなる可能性があります。
あとあと保険会社との交渉で必要なので
警察に実況見分をしてもらいましょう。
自転車にぶつけられたくらいで
重傷を負ったわけでもないし
加害者も反省しているようだから
通報を控えたい気持ちは理解できます。
しかし、のちのち後遺症が出たりして
怪我の補償を求める可能性もあるので
事故に遭ったらすぐ警察に通報する!
これを忘れないでください。
※すぐに連絡するのがベストですが
事故当日に警察への連絡を怠った場合でも
「軽い事故だったので届けなかった」と
後日、警察に出向いて届ければ
交通事故証明書は発行されるそうです。
●2.加害者と目撃者の連絡先を聞く
警察に通報さえしてしまえば
そこで簡単な聴取がありますので
相手(加害者)の氏名や連絡先は
警察には記録されることになります。
しかし、被害者である僕たちも
事故後には賠償金の請求などで
頻繁に連絡をとる必要が出てきます。
ですから、速やかに加害者の連絡先を聞き
同時にこちらの連絡先も教えておきます。
また、事故発生時に現場に居合わせた
「目撃者」がいた場合は
その方の連絡先も聞いておきましょう。
第三者の客観的な証言によって
事故の発生状況がよく確認できますので
加害者の「過失の程度」をはかる
重要な指針になります。
●3.事故現場や被害状況の写真を撮っておく
人間の記憶はあいまいであり
同じ場面に遭遇した人同士でも
意見が食い違うのは珍しくありません。
それを考慮して
・事故現場(道路)の状況
・被害者(自分)の怪我の様子
・加害者の自転車の損傷具合
などを写真で撮影して記録しておきます。
こうすることで客観的な証拠になります。
●加害者への治療費の請求はどうする?
ジョギングをしていて
自転車に衝突されて怪我をした。
その怪我は、入院が必要だったり
しばらく通院が必要なほど重傷だった…。
そうした場合の治療費についてですが
当然、加害者側に補償責任があります。
自動車による交通事故の場合だと
加害者である運転者はほぼ100%
・自賠責保険
・任意保険
に加入しているのが普通です。
しかし自転車の場合は、それに該当する
「自転車保険」の加入率は低いのが現状。
また、自動車と違い「自転車の運転手」は
小学生から高校生の未成年が圧倒的に多く
経済的に補償する資力に欠けます……。
そのような場合は保護者が加入している
各種保険の「個人賠償責任特約」から
保険金を受け取ることが可能です。
個人賠償責任特約とは
日常生活のなかでの事故によって
被保険者やその家族(配偶者や子供)が
・他人に怪我を負わす
・他人の所有物に損害を負わす
といった場合に保険金が受け取れる
「特約」のことです。
この個人賠償責任特約は
・自動車保険
・傷害保険
・火災保険
・県民共済
に付帯されていることが多いので
加害者が未成年であった場合は
助言してみてはいかがでしょうか?
事故を起こしたのが未成年の場合
相手の事情を過度に思いやってしまい
補償を受け取るのを遠慮しがちですが
このような保険がありますので
遠慮なく請求されるのが良いと思います。
●自転車事故の過失はどちらにあるか?その判断方法
自転車とランナーの事故が発生した際に
どちらにどれくらいの過失があったか?は
ケース・バイ・ケースです。
今後、どれほどの賠償請求をしたり
慰謝料をもらうか判断基準になりますので
以下の点を中心にチェックしてください。
■自転車(加害者)のチェックポイント
・信号を守っていたか?
・無灯火だったか?
・スピードを出していたか?
・歩道と車道のどちらを走っていたか?
・スマホやイヤホンを使っていたか?
・傘を差していたか?
・飲酒していなかったか?
■ランナー(被害者)のチェックポイント
・信号を守っていたか?
・右側通行をしていたか?
・イヤホンをしていなかったか?
このなかで重要なポイントは
自転車(加害者)が歩道と車道の
「どちらを走っていたか?」という点。
自転車は道路交通法においては
「車両(軽車両)」扱いのため
自動車と同じルールが適用されます。
ですから、歩道と車道が分かれる道路や
路側帯のある車道を通行する場合は
必ず車道を走行しなければなりません。
もし、これを守っていなかった場合
自転車側の過失度合いは重くなります。
●自転車事故の備えにジョギングにはスマホを持参
普段ジョギングをしている道では
ルール無視で走行する自転車が多く
頻繁に自転車とぶつかりそうになる人。
そんな人は邪魔に思っても
スマホを持参したほうがいいですね。
スマホがあれば
・警察への通報(電話)
・連絡先の交換/記録
・現場の証拠写真の撮影
という万が一の事故後の対応が
たったひとつの端末ですべてまとめて
スムーズに行えますから。
まとめ
もしジョギングしていて
自転車とぶつかって事故になったら
・警察へ通報する
・加害者と目撃者の連絡先を聞く
・現場の状況を写真撮影しておく
この3つの対応を忘れず行ないましょう。
僕が以前、ジョギング中に
自動車と接触事故を起こした際には
「軽い打ち身」程度だと思って
警察を呼ぶこともしないで済ませましたが
翌日、痛みが出て病院へ行くことに……。
その場では気が動転していて
冷静に怪我の程度は判断できません。
自転車との事故だから軽症と思わず
面倒でも警察を呼んで
事故対応を行なうのがベストですよ。
重傷になるほどの怪我を負った場合は
それ相応の損害賠償を請求すべきであり
その際には弁護士に相談することも
検討しましょう。
たかが自転車に轢かれたくらいと思わず
自動車に轢かれたのと同等の被害だと
そう思って対応するのが正解です。
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